ケーススタディ
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準備書面
ブチ
平成22年(ワ)第13867号 損害賠償(医)請求事件
原告 当事者(以下、本人名を当事者とする。)
被告 医療法人社団S 外
準 備 書 面 3
平成22年11月8日
原告 当事者
東京地方裁判所民事第14部合議ハA係 御中
第一 被害当日の原告の意識状態・精神状態
一 被告K1らが事件当日である平成21年2月13日、被告病院へ救急搬送された際の原告の意識状態・精神状態は消防庁が開示した資料(甲14号証3頁、5頁)に基づいて判断をすれば原告の意識状態・精神状態は頭痛・めまいを患いながらも18時00分、そして医師引き継ぎ時刻であった18時50分に清明(消防庁基準)であり、鎮痛剤、鎮静剤の大量服用(OD、またはオーバードーズ)、過量のアルコールを飲んでいた事実が無かった事は明白である。また、救急隊が診察を開始した18時00分から被告病院へ到着した18時33分までの間、原告の呼吸、脈拍、血圧、瞳孔、体温も正常であった。
二 時系列で原告の精神状態を整理・確認すると下記のようになる。
江北保健総合センター記録・情報開示資料(甲第8号証)では、平成20年11月17日に原告の自宅部屋へ精神科医を派遣している。その精神科医の診断によると、原告の明らかな妄想などは認めないとしており、救急搬送以前でも原告には被害妄想などの精神疾患がなかった事は明白である。また、傷害・監禁の犯行に及んだ被告K1らと違い、この精神科医は原告の事実の訴えを理解している。
三 現在、原告と両親の間には複数の公的機関の他、ボランティアが仲裁・仲介をしている。原告の母親は、原告が救急搬送された時の原告の精神状態を明確に「被害妄想は無かった。」と断言をしてる(甲第56号証1頁、2頁)。
四 原告が被告K1に「オレは自作自演されている!!両親がオレをいたぶる!!」(甲第18号証25頁)と被害妄想ではなく、原告が簡易的な場合や緊急時などに口にする表現が記載されており、原告の意思疎通レベルが切羽詰まる緊急事態であったものの、現実的で事実の発言をしている事が明白である。
第二 被告K1の精神科医としての質・レベル
一 医療保護入院と称して被告K1らから傷害を受け、監禁行為が始まったのは平成21年2月13日である。被告K1は原告の母親と相談した午前中の35分間もの間に母親の嘘を全く見抜けていない。そもそも、母親は色々な場所で違う嘘の供述をしている事は明白な事実である。母親は被告K1へ「原告から受け始めた暴行」を1.原告の父親へは2年前から、そして、2.原告の母親へは1年前から、と主張している。しかし、今訴訟において原告の母親、原告の父親は原告が米国から帰国した半年後の平成18年からと主張をし始めている(乙第3号証・2頁、乙第4号証・1頁)。
二 実際には、平成19年6月から平成20年6月迄の期間、原告は足立区の実家ではなく、同区内の別の場所に一人で住んでいた(甲第5号証)。また、原告の父親、原告の母親が「原告の暴行から逃げるため」と称して平成20年11月21日から住んでいたA荘(乙第1号証)の他、原告の父親、原告の母親は原告が平成20年6月に足立区の実家へ戻ると「原告からの暴力を避けるため、長男からお金を借りて別の所に住居を構えている。」と複数の公的機関へ供述している。また、原告は父親、母親を平成20年6月からまったく会っても、見てもいない。
三 また、「ここ2年程家に引き込もり、両親に対して暴力があり、警察介入をするも、警察がくると好青年を演じる。H20年10月頃西新井policeに〝母が自分の悪口を言っている〟とtelすることもあった。」(甲第18号証13頁)とあるが、上記第二の一と二のように原告は父親、母親と一緒に居なく、救急搬送された時以外は見たり、会った事実はなく、母親、父親に対して暴力をする機会がなく、被告K1ら病院側の医療行為と主張する根拠がまったくない。ちなみに、「警察介入をするも、警察がくると好青年を演じる。」ではなく、事実は「警察介入をさせられた。〝暴行されている〟と110番通報するも警察官が来るといつも原告が暴行をせずに玄関前に立っている。その後、原告が母親、父親の自作自演を立証するために自宅へ(原告が)警察と一緒にきて嘘がばれてしまった。」が正しい内容である。
四 よって、被告K1は、たとえ相談、診察、診断等の言葉をならべても嘘すら見抜く事が出来なく、原告が母親、父親があたかも「良い両親を演じる」事に対して使う「自作自演」を医療行為と監禁を正当化するためにいい加減に当てはめていると言わざるを得ない。
第三 被告K1らの診察、診断と称した傷害・監禁行為
一 被告K1らは救急搬送された原告に対して必要最低限の情報を得ると、音速の如くHPDとラボナールを投与し、拘束を実施している(甲第18号証25頁、78頁など)。その結果、医師の処方箋が必要で実際には原告が使用をしていない「ボルタレン」、母親の嘘の供述で事実ではない「過量のアルコール飲酒」をカルテにねつ造・記載している(甲第18号証9頁)。
二 また、原告のボルタレン使用に関して、「ボルタレンの日常的な使用もありめまいとだるさを訴える」(甲第18号証46頁)と記載されているが、上記第三の一の通り、使用をしていないものは使用していなく、「日常的な使用もありめまいとだるさ」などを訴える理由など明らかになく、明らかにねつ造したカルテと断言できる。
三 被告K1は「普段、使っている薬は?」と問診の如く聞いてきたので、「普段、常用している薬はないものの、以前に耳鼻科での手術の際に処方され、よく効いた痛み止めである〝ボルタレン〟」と答えたまでであり、原告は被告K1が主張をする「ボルタレン」、そしてその他の鎮痛剤・鎮静剤の使用を一切否認し、当時、原告は「薬物中毒」にかかりようがないと断言できる。むしろ、原告の耳鼻科・主治医らは「薬を使わず、日常生活を送れるように」と薬を処方されていない。
四 原告は、被告K1が主張をするような日常的で過量のアルコールの飲酒などなく、留学期間であった2002年から2005年まで母親が供述した「習慣的な飲酒の量が増え続け」(甲第18号証85頁)など一切なく、普通の学生生活を過ごしており、インターナショナル・プログラムのディレクターから優良な生徒の証明(甲第4号証)を受け取っている。
五 その結果、密室での悪質な診断で医療行為と称して犯罪行為に走った被告K1らは、医療保護入院を正当化できる内容がなく、原告に対して犯した犯罪経過を医療保護入院の必要性(甲第18号証86頁、87頁)に記載したと言わざるを得ない。
第四 当事者の母親と父親の監禁計画
一 原告の母親と父親は原告が被告医療法人社団Sへ医療保護入院させられる数年前から原告を精神科病院へ入院させる事を計画していた事は明白の事実である(甲第8号証19頁)。原告と会話等をしていなかったため一方的に「この手続きをお願いします」と置手紙(甲第19号証1頁、2頁)を置くと同時に、五日後には原告の母親と父親は世帯分離をしている原告に無断で、そして区役所職員を騙して原告を国民保険に加入させている(甲第13号証3頁)。しかし、原告は当時他の保険に加入をしていた(甲第11号証1頁)。一方的に受けるこのような被害を自ら訂正しなければいけない出来事が多数あった。例として、クレジット・カードの支払い等。しかし、原告の母親と父親は平成21年2月13日に再度、職員を騙し、原告名義で国民保険を不正に取得している(項第13号証)。
第五 被告K1らの監禁行為の結果
一 被告K1は、血液検査(甲第18号証51頁、52頁、53頁)などから原告が薬物中毒でなく、当事者の母親が嘘の供述をしていたことを早期に把握していたと言うべきである。それどころか、担当看護師らは原告の精神状態(独語、幻聴幻覚、自傷他傷)をすべてマイナスで表示しており(甲第18号証27頁以降)、原告は妄想等が一切なかった事、緊急な隔離・拘束は不要だったことが明白である。
二 悪質な被告K1はECTをカッコーダブル回転(甲第26号証4頁)、all ok(甲第26号証5頁)と称し、自らの傷害、監禁行為をECTによる記憶障害を目的に悪用したと言うべきである。なお、カッコーダブル回転とはカッコーの巣の上で(甲第26号証)を示し、被告K1がいかに人権を無視し、犯罪を行っているかがわかる。
三 被告K1によりECTを六回も受け、大量の向精神薬を飲まされた原告は現在も被告K1自らが認めた不安傷害(甲第18号証68頁)に苦しんでいる。
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