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本人による証拠保全申立書

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証拠保全申立書

東京地方裁判所御中                      平成22年2月3日

当事者住所
申  立  人    当事者 ㊞

東京都足立区
相  手  方    医療法人社団S
同代表者理事長    K3

第一 申立ての趣旨
 東京都足立区所在の相手方病院に臨み、申立人に関して記録・作成された一切の書類の提示命令及び検証を求める。

第二 申立ての理由
1. 本件申立てに到る経過及び証明すべき事実
a.申立人は強制入院時に保護者として名乗り出た実の家族や母親から日常的な嫌がらせを長年受け続け、公的機関や警察署に虚偽の申告をするなどの被害を受けており、世帯分離をし、西新井警察署に刑事告発、民事訴訟の準備を進めている真っ只中であった。また、申立人から家族への会話は防犯のため西新井警察署経由、家族から申立人への会話など置き手紙のみのやりとりであった。

b.度重なる母親からの被害などのため、事件当日に住んでいた実家とは異なる場所に一人暮らしをするも、母親の異常な奇行は続き、申立人の自宅に区職員の保健師を送り込むなどの被害を受けたため、実家に戻った。しかし、保健師や精神科医を申立人へ送り込むなどの被害は変わらなかった。また、この以前からすでに申立人を国民保険に加入させ、精神科に強制入院させることを計画していた。

c.申立人の日常的で耳鼻科的なめまい、手の震えなどを理由に母親は救急要請。当日、区役所職員を騙し申立人名義の国民保険を取得し、相手方の病院に先回りをし申立人名義で虚偽の受診をしていた。

d.その結果、申立人は、平成21年2月13日、救急隊の搬送先である相手方のK1医師の一方的な診断・判断により、非合法な薬物等を一切使っていないにも関わらず、搬送した救急隊には『薬物中毒物神し為』と報告し、医療保護入院を名目に強制入院させられ、平成21年3月5日まで非人道的な治療を受けさせられた。

e.相手方のK1医師の一方的な診断とは対照的に、同医師は『生命には危険がない』と十分に認識をしながら、申立人に対しては精神安定剤を注射し、相手方精神科病棟の保護室を使い、隔離・拘束をし、精神医薬を申立人へ大量・過剰投与。申立人が治療を受けていた耳鼻科での処置や手術等が大幅に遅れ、記憶力の低下等の支障が強いられ、現在でも個室なので会話では強いストレスや発汗異常の影響を受ける結果となった。

2. よって、申立人は保護者と申し出た母親と相手方に対して、診療契約の不履行又は不法行為による損害賠償請求訴訟の提起を準備中である。

第三 保全の必要性
 申立人は、相手方に対し、入院中、退院直前に適切な説明を求めると強制入院時の名目とは違う説明や十分な診察とは言えない中で行われた一方的な診断結果を言うなど一貫性のない主張をした。このような相手方の態度に照らすと、申立人らが損害賠償請求を提起した場合、相手方は自己手中にある本件事故に関する診療録を改ざんする危険性があり、これらが改ざんされると、同訴訟における申立人の立証活動に重大な障害となる。

第四 まとめ
 よって、申立人は、そのような相手方による診療録等の改ざんを未然に防止するため、民事訴訟法234条に基づき本件申立てに及んだ次第である。

疎 明 方 法
1. 申立人・住民票
2. 平成19年12月18日付けでの東京都公安委員会への西新井警察署への早急な刑事告発の受理・対応の苦情処理結果
3. 東京土建組合・申込書、被保険者資格喪失証明
4. 国民保険加入届出書、加入の経緯書類
5. 実母の置手紙
6. 東京消防庁の救急搬送時の記録
7. 強制入院時の相手方病院発行・領収書
8. 強制入院後の耳鼻科・発行の診察・手術の領収書
9. 竹ノ塚総合保険センター保有の申立人カルテ
10. 江北保険総合センター保有の申立人カルテ
11. 西部福祉事務所保有の申立人カルテ

目  録

当事者(申立人・生年月日)の診療(平成21年2月23日から平成21年3月5日)や申立人名義で記録した

1. 診療録
2. 医師指示票
3. 看護記録
4. 諸検査結果票
5. その他上記診療に関して作成された一切の書類等

以上


(別紙)
第二 申立ての理由
1. 証明すべき事実
 申立人は、将来、相手方及び相手方の経営するS病院の医師であるK1に対して、以下の内容の訴訟を提起する予定である。すなわち、K1医師は、平成21年2月13日、申立人が精神疾患(薬物中毒精神病等)には罹患しておらず「鼻中隔湾曲症」「アレルギー性鼻炎」等の耳鼻科の病気により目まいや手の震え等の症状を発症しているにすぎないにもかかわらず(甲1ないし6)、申立人の拒絶の意思を無視して、申立人の母の依頼に応じ、申立人を平成21年3月5日までS病院に強制入院させた(甲7、8)。また、K1医師は、申立人がS病院に入院中、申立人が耳鼻科の病気の治療をしなければならない旨訴えたにもかかわらず、申立人の拒絶の意思を無視して、申立人に対して、精神疾患に関する薬剤を注射などにより投与し(甲8)、これによって、申立人の人格権を侵害し、また、申立人の耳鼻科の病気の治療を遅らせた(甲1)。したがって、申立人は、相手方及びK1医師に対して、不法行為等に基づく損害賠償請求提訴を提起する予定である。
 申立人は、上記提訴において、K1医師が申立人に対して強制入院の措置をとった事実及びK1医師が申立人に対して精神疾患に関する薬剤を投与した事実を証明するほか、①申立人が精神疾患に罹患していなかった事実、②申立人がK1医師に対して入院拒絶の意思を表明した事実、③申立人がK1医師に対して耳鼻科の病気の治療をしなければならない旨訴えた事実、④申立人がK1医師に対して精神疾患等に関する薬剤の投与を拒絶する意思を表明した事実等を証明しなければならない。
2. 保全の必要性
 検証物目録記載の診療録や看護記録等には、①申立人が精神病患者にはみられないような正常な言動をしていた事実、②申立人がK1医師に対して入院拒絶の意思を表明した事実、③申立人がK1医師に対して耳鼻科の病気の治療をしなければならない旨訴えた事実、④申立人がK1医師に対して精神疾患等に関する薬剤の投与を拒絶する意思を表明した事実等が記載されているはずである。
 しかし、K1医師は、申立人がS病院に入院中、申立人が耳鼻科の病気を訴えているにもかかわらず、頑なに申立人の症状は精神疾患によるものであると言っていたし、また、S病院の看護師は、K1医師の口癖が「オールオッケイ」であり、K1医師は自分の非を絶対に認めない人物であると言っていた(甲9)。これらの事情からすると、申立人が上記訴訟を提起すれば、相手方又はK1医師が検証物目録記載の診察録や看護記録等を改ざんするおそれがある。














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